第1条(定義) 本規約によって定める条項はB-NICE(以下「当ジム」という)に適用されるものとします。
第2条(目的) 当ジムの会員が、ジムの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
第3条(会員制度) ①当ジムは、会員制とします。 ②当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会申込を行い、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められます。(18歳未満の入会に関しては親権者の同意を得られること。)
第4条(入会資格) 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。 ⑴ 本規約、および当ジムの諸規則を遵守できない者、営業形態に同意できない者 ⑵ 本申込を行う者が、入力された本人情報と同一人物であることを確認できない者 ⑶暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当ジムが判断した者 ⑸ 医師等により運動が禁じられている者 ⑹ 伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 ⑺ 中学生未満の者 ⑻刺青、タトゥー(ボディペイント含む)があり、当ジム敷地内での露出を行わない努力をすることに同意できない方(9) ノースタッフタイム営業・防犯カメラの稼働について同意いただけない者 (10)その他、当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
第5条(セキュリティーカード) ①会員は、当ジムと入会契約を締結することにより、入会が認められ、当ジムの諸施設を利用する権利が与えられます。 ②当ジムは、会員に対し初回来店時に本人確認、会員区分確認を行ったのち、セキュリティーカードを交付します。(スタッフタイムのみ) ③会員が当ジムの諸施設に入る際には、セキュリティーカードを所持しているものとし、セキュリティーカードを所持していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。 ④セキュリティーカードは、本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。 ⑤会員はセキュリティーカードを第三者に貸与することは出来ません。万一、セキュリティーカードを貸与した場合は除名の対象となります。 ⑥会員は、セキュリティーカードが紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに当ジムにその旨を届けてください。会員は再発行手数料を支払った上で、セキュリティーカードの再発行を受けることができます。
第6条(会費、手数料および諸料金) ①会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。 ②会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。 ③当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジム は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。告知については当ジムの定める方法で行うものとします。
第7条(諸規定の遵守) 会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。 ①施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。 ②施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。 ・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品 ・サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物 ・裸足 ・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物 ・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品 ③当ジム、またその敷地内において、以下の行為は禁止します。 ・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動 ・他の会員に対し、パーソナルトレーニング行い、またはそのように評価される活動 ・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること ・本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること ・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること ・大声、または奇声を発すること ・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと ・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること ④18歳未満の会員は「埼玉県青少年健全育成条例」に基づき、自己の責任において施設を利用すること。
第8条(入館の禁止および退場) ①当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。 ⑴ 本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者 ⑵ 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または 当ジムが第4条の入会資格を欠いていると判断した者 ⑶ 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者 ⑷ 著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 ⑸ 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者 ⑹ 当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者 ②当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第9条(退会) ①会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 ②退会手続きは、会員自ら当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。 (電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。) ③退会手続きは、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となり ます。各月の6日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 ④会費等の全部または一部が未納の場合は、退会月までに完納しなくてはなりません。 ⑤会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 ⑥会員が自己の都合により会費等の全額または一部を2か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当ジムが指定した方法で支払わなくてはなりません。
第10条(諸手続き) ①会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更手続をしなければなりません。 ②会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所、メールアドレス宛てに行い、その発送をもって効力を有 するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第11条(会員資格の停止および除名) ①当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を本ジムから除名することができます。 ⑴ 本規約(第7条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき ⑵ 当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し 虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき ⑶ 第9条第6項に該当したとき ⑷ その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき ②会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。なお、 会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。 ③第1項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
第12条(会員資格の喪失) 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 ・退会 ・死亡または法人の解散 ・除名 ・当ジムを閉鎖したとき
第13条(会員資格の譲渡・相続・貸与) 当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条(営業日および営業時間) 当ジムの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前 告知なく変更する場合があります。
第15条(施設の利用制限) ①当ジムは、次の理由により施設の全部、または一部の利用を制限することがあります。 そのような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減、または停止されることはありません。 ・気象、災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき ・施設の点検、補修または改修をするとき ・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき ・その他当ジムが休業を必要と認めたとき ②前項の場合、当ジムの定める方法で告知します。
第16条(施設の閉鎖・変更) 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。 ・気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき ・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第17条(賠償責任) ①当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、一切の責任を負いません。 ②会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第18条(解散) ①当ジムは、止むを得ない事情による場合、1ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができ ます。 ②解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。 ③当ジムの解散の場合は、当ジムは会員に対し特別な補償は行いません。
第19条(通知予告) 本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。
第20条(本規約その他の諸事情の改定) 当ジムは、本規約、細則,利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、 その効力はすべての会員に適用されます。 附則. 本規約は2019年12月25日より発効します。2024年2月28日改変。
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